ワンハンドレッドクラブ会則
第1章 総則
第1条 名称
本会はワンハンドレッドクラブと称する。
第2条 目的
本会は会員の相互扶助の精神に基づき、会員による看護行為、会員の経済的地位・福祉の向上を支援するために必要な事業を行う。
第3条 事務局の所在地
本会は全国を活動地域とし、次に主たる事務局を置く。
東京都渋谷区橋神宮前2−33−5 パーク・ノヴァ神宮前304
第2章 会員
第4条 会員
1.
ワンハンドレッドクラブの主旨に賛同する法律に定める保健師、助産師、看護師、準看護師および資格取得 をめざす看護学校の生徒、医療現場に従事する職員を本会の会員とする。
2.
本会の事業を利用することが適当であると認められる者については、
理事会の承認を受けて特別会員となることができる。
第5条 会員資格の取得および喪失
本会への入会および退会は、第4条の会員となった日に入会し、第4条の会員資格を喪失した日に退会するものとする。
第6条 除名
1. 本会は、会員が次の各号の一に該当した場合には、総会において出席会員の3分の2以上の多数による議決により、その会員を除名することができる。
(1)
会員費の払込等、本会に対する義務を怠った場合
(2)
本会が行う事業を妨げまたは妨げようとした場合
(3)
本会が行う事業の利用について不正の行為をした場合
(4)
犯罪、その他本会の信用を失う行為をした場合
(5)
本会が行う事業を利用させることが不適当であると理事会が判断した場合
2.
前項の場合には、その会員の除名を目的とする総会開催の15日前までに当該会員に対してその旨を通知し、その会員から申し出があったときは、総会において発言する機会を与えるものとする。
第3章 事業
第7条 事業
1.
本会は第2条の目的を達成するために、次の共済事業を行う。
1.
会員の生活向上に関する事業活動
2.
感染症に関する共済事業
3.
その他、本会の目的達成に必要な事業活動
2.
共済事業項目の選択、実施および廃止については、理事会において財政状態、必要度その他の諸条件を検討した上で総会に提案し、総会の決議をもって決定する。
3.
共済事業の運営は、別に定める共済事業運営規則によって行う。
第4章 総会
第8条 総会の招集
1.
総会は、定例総会および臨時総会とする。
2.
定例総会は、年1度事業年度終了後3ヶ月以内に理事長が招集して開催する。
3.
臨時総会は必要があるとき、理事会の議決を経て理事長が招集する。
第9条 総会招集の手続き
総会の招集は、会日の30日前までに、会議の目的、内容、日時および場所を記載した書面を各会員あてに到着するように発して行うものとする。
第10条 議決権および選挙権
会員は、各1票の議決権および選挙権を有する。
第11条 書面または代理人による議決権または選挙権の行使
1.
会員は、あらかじめ通知のあった事項につき、書面または代理人によって議決権または選挙権を行使することができる。
2. 会員が代理人によって議決権を行使しようとする場合、その代理人は会員でなければならない。
3.
前項の場合には、総会の開会までに委任状を提出しなければならない。
第12条 総会の議事
総会の議事は、本会則に特別の定めのある場合を除いて、会員の半数以上が出席し、その議決権(議長を除く)の過半数で決する。可否同数のときは、議長の決するところによる。
第13条 総会の議長
総会の議長は、総会ごとに出席した会員のうちから選任する。
第14条 総会での決議事項
総会では本会則で定めるものの他、以下の項目について審議、決議するものとする。
1. 組織、運営に関する事項
2. 年度事業計画ならびに年度事業報告に関する事項
3. 予算、決算に関する事項
4. 会則、諸規定の改廃に関する事項
5. 理事会が必要と認めた事項
6. その他、本会に重大な関係があると総会が決定した事項
第15条 緊急議案
総会では、出席した会員(書面または代理人により議決権または選挙権を行使する会員を除く)の3分の2以上の同意により、第9条の規定によりあらかじめ通知のあった事項以外の事項についても議決することができる。
第16条 理事、監事の説明義務
理事および監事は総会において、会員の求めた事項について説明をしなければならない。
第17条 総会の議事録
総会の議事録は、議長および出席した理事が作成し、これに署名する。
第5章 理事会および役員等
第18条 役員の員数
1. 会員の中から次の役員を置く。
1.理事 5名以内
2.監事 2名以内
2. 役員は、総会において投票により選任する。
3. 第1項の規定にかかわらず、理事のうち3名は会員でない者を選任することができるものとする。
第19条 役員の任期
役員の任期は、就任した期から起算して3年後の決算期に関する定例総会の終了までとし、再任を妨げない。
第20条 役員の解任
役員が、本会の名誉を毀損、もしくは本会の目的に反する行為を行った場合、またはその恐れのある場合は、総会において出席会員の3分の2以上の決議によって解任することができる。
第21条 理事会
1. 理事会は、本会の業務執行を決し、理事長および常務理事の職務の執行を監督する。
2. 理事会は理事をもって構成する。
3. 監事は理事会に出席して、意見を述べることができるが、議決には加われない。
第22条 理事会での決議事項
理事会は、本会則および規約で定めるものの他、以下の項目につき審議、決議する。
1.総会から委嘱された事項
2. 総会に提出する事項
3. 総会で議決された事業計画等の実施に関する事項
4. 事業運営規則、要領、細則等の制定、改廃
5. その他、業務執行に関する事項で理事会で審議決定する必要があると理事長が決定した事項
第23条 理事会の開催時期
1. 定例理事会は、年1回開催する。
2. 臨時理事会は、理事長が必要があると判断したときは、いつでも開催することができる。
3. 理事の半数以上から会議の目的を記載した書面による開催の請求があったときは、理事長は臨時理事会を招集しなければならない。
4. 監事が会議の目的を記載した書面により開催を請求したときは理事長は臨時理事会を招集しなければならない。
5. 前2項の場合には、理事長は、請求があった日から20日以内に理事会を招集しなければならない。
第24条 理事会での議事
1. 理事会の議事は、理事の2分の1以上が出席し、議決権(議長を除く)の過半数で決する。可否同数の場合は議長の決
するところによる。
2. 理事会の議長は理事長とする。
3. 理事は、本会と利益相反する事項については理事会の議決に加わることができない。
第25条 役付理事
1. 理事会における互選により、次の役付理事を置く。
1.理事長 1名
2.常務理事 1名
2. 理事長は本会を代表して本会の業務を執行し、常務理事は理事長を補佐し理事長に事故あるときはその職務を代行する。
3. 役付理事の任期は3年間とし、再任を妨げない。
第26条 監事
監事は、本会の会計帳簿および書類を閲覧し、会計処理が適切に行われているかどうかを調査する。
第27条 顧問
本会は、必要に応じて顧問を置くことができる。顧問は理事会の議決を経て理事長が委嘱する。
第28条 委員会等
本会は、事業の執行に関して、理事会の諮問機関として委員会等を置くことができる。委員会の委員は、理事会の議決を
経て理事長が委嘱する。
第29条 役員の報酬
役員に対する報酬は総会で決定する。
第6章 事務局
第30条 事務局
本会は、本会の業務を処理するために、事務局を設置する。事務局は、理事会のもとに設置され、事務局長1名および事
務局員若干名で構成する。
第31条 事務局の業務
事務局は、理事長または常務理事の指揮を受けて、次の業務を行う。
1.理事会で決定した業務方針の実施
2. 総会、理事会の開催に関する事務
3. 会員に対する共済給付その他の事務
4. その他、理事長または常務理事の指示に基づく本会の運営に必要な事務
第7章 会計
第32条 事業年度
本会の事業年度は、毎年12月1日から翌年11月30日までとする。
第33条 資金の管理
共済掛金は、預貯金、国債等安全確実な方法により管理するものとする。
第34条 共済掛金の割戻し
総会の議決により、共済事業から発生した剰余金の一部を共済契約者に割り戻すことができる。この場合は会員に均等に
割り戻しを行う。
第35条 剰余金の繰越
翌事業年度の費用にあてるため、毎事業年度の剰余金を翌事業年度に繰り越すことができる。
第36条 事業計画
1.本会の事業計画および予算は理事長が作成し、理事会の承認を得て定例総会の議決を得るものとする。
2.前項の規定にかかわらず、本会の設立初年度の事業計画および予算は設立総会により決定されるものとする。
第37条 事業報告
本会の事業報告および決算は、理事長が作成した、貸借対照表、損益計算書、剰余金(損失金)処分計算書に、監事の意
見を付して理事会の承認を受けた後、定例総会での承認を受けることを要する。
第8章 その他
第38条 会則の変更
本会則を変更するには、総会において出席会員の3分の2以上の多数による議決を経なければならない。
第39条 解散
本会の解散及び事業の廃止については総会において出席会員の4分の3以上の多数による議決を経るものとする。
第40条 残余財産の処理
本会の解散および廃止にともなう残余財産は均等に各会員に返還するものとする。
付則1. 会則の施行
本会則は、
平成19年1月1日
より施行する。
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